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思いがけなく交通事故に遭われた方々は、心身共にダメージを受け、今後の生活についても不安の日々を過ごさざるを得ません。そのような中で少しでも不安を解消するため、賠償に関する基本的な事柄を早い時期に弁護士に相談することをお勧めします。




・必ず警察に届け出ます(事故証明書の発行)
・相手方の氏名、連絡先、勤務先、車両ナンバーを確認します。
・事故の状況の記録(メモ、現場の写真や負傷個所の写真など)残しておきます。


・自費で払うときは健康保険が使えます。
・自賠責保険から仮渡金を受けられます。加害者が任意保険に入っていれば保険会社が治療費を立て替えます。


・症状固定とは、治療を続けてもこれ以上改善しない状態をいい、この段階で損害が確定します。症状が残っている場合は後遺障害となりますので、医師から後遺障害診断書をもらいます。


・損害額や過失相殺割合などを元に、損害賠償額を合意します。やり直しはできません。示談がまとまらない場合は、訴訟を提起します(時効に注意)。