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被相続人が亡くなってから相続人による遺産分割協議が成立するまでの基本的な流れをご説明します。


被相続人の死亡により相続が開始します。遺産分割協議が成立するまでは遺産は共有の状態です。相続人は、相続の開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に相続の承認または放棄をしなければなりません。債務超過またはそのおそれがある場合、期限までに家庭裁判所に対し相続放棄や限定承認を申し出ます(申し出をしないと承認したものとみなされます)。なお、家庭裁判所に申し出ることによって延長が可能です。



相続人の範囲、遺言の有無、遺産の範囲などを調査します。遺言が有効であれば、対象となっていない財産が分割協議の対象となり、また、遺留分減殺請求についての対応が必要です。




相続人の誰がどの遺産を取得するかを当事者が協議します。その際、相続開始時の遺産の評価額、特別受益、寄与分などを考慮します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。なお、遺産分割調停が成立しない場合は、家庭裁判所が審判で分割方法を決定します。



話し合いがまとまったら、遺産分割協議書(調停の場合は調停調書)を作成し、各相続人は取得する遺産の名義を変更します。



父が突然亡くなりました。生前、父から遺言書を作ったと聞いたことがありますが、見つかりません。
公証役場で作った公正証書遺言であれば、最寄りの公証役場で調査してもらうことができます。弁護士が預かっている場合もありますので、お父様が生前ご相談をされていた弁護士に問い合わせてみてください。
被相続人の借金も相続しますか?
借金などによる被相続人の債務(マイナスの財産)も相続の対象です。法定相続分に応じて分割して相続します(なお、債務の承継は、遺言では指定できません。)。しかし、相続放棄をすれば債務は承継しません。また、限定承認を行うことで相続した財産の範囲で債務を承継することもできます。ただ、相続放棄や限定承認には、相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。なお、熟慮期間は延長が可能ですので、調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に期間の延長を申し出て下さい。
生命保険は相続財産に含まれますか。相続放棄をしても保険金は受け取れますか。
受取人を「相続人」または「自分」としていた場合を除き、生命保険金は相続財産にはなりません。生命保険は受取人が独自に取得できます。
遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょうか。
遺言書は、公正証書遺言を除き、家庭裁判所に申し立てて検認をしてもらう必要があります。封筒入りの場合は開かないで、検認の請求をしてください。検認しないと不動産の登記ができません。また、金融機関は預金を払い戻しません。検認の申立があると、家庭裁判所は、検認を行う日時を指定して、全ての法定相続人に通知をします。なお、遺言書の効力は、検認と直接の関係はありません。
遺産分割が成立するまでは、遺産はもらえないのですか。
銀行預金は、相続人は法定相続分に従った金額の払い戻しを求めることができます。ただし、遺産分割が成立するまで待つことが必要な場合も多いと思われます。
遺言書では、全財産を長男にのみに相続させると書いてありました。他の相続人は遺言書に従わなくてはならないのでしょうか。
配偶者、子ども、親には、一定の割合の遺留分が認められます。兄弟姉妹には、遺留分はありません。遺留分を有する権利者が遺留分を確保するためにする請求を「遺留分減殺請求」(いりゅうぶん・げんさい・せいきゅう)といいます。この請求権は、相続が開始し、遺言等によって自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間で時効により消滅しますので、注意が必要です。